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PW安全協会では今年度からPW安全協会会員(特別賛助会員)様向けに水上オートバイ専用の団体対人賠償責任団体保険を募集しております。 |
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補償対象期間
毎年3月1日〜翌年3月1日までの1年間の補償となります。
(但し、中途加入の方は翌3月1日までですので注意してください。) |
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加入対象者
水上オートバイ所有者でPW安全協会の会員(特別賛助会員)の方 |
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| こんなとき保険金をお支払いします |
第三者に対する賠償責任 |
水上オートバイ搭乗中、誤って他人にケガをさせたときに法律上支払わなくてはならない賠償金をてん補限度額の範囲内でお支払いします。※賠償金額の決定には事前に引受保険会社の承認が必要です。
例
・水上オートバイを他の船に衝突させ、相手をケガをさせてしまった場合
・水上バイク搭乗中、遊泳している人と接触し、相手をケガをさせてしまった場合 |
| 補償内容 |
対人賠償 補償限度額 1事故3,000万円(自己負担額1事故10万円) |
水上オートバイ搭乗中、誤って他人にケガをさせたときに法律上支払わなくてはならない賠償金をてん補限度額の範囲内でお支払いします。
※PWSA対人賠償責任団体保険は、対人賠償の補償のみであり、対人賠償、船体の補償および搭乗者傷害等の補償はありませんのでご注意下さい。
※保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金、保険金をお支払いできない主な場合については下記の「補償のあらまし」をご覧ください。
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| 保険料 |
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この保険は随時加入ができます。加入月により保険料が異なります。
※加入月とは補償期間の始期日が属する月を言います。2007年4月1日以降お申し込み頂いた方については、加入依頼書消印日の翌日が属する月となります。
例
・加入依頼書消印日が5月31日の場合は、加入月は6月となります。
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本保険はPW安全協会会員のみが加入できる保険であり、会員でない方については入会手続きをお取りください。(入会には右記保険料とは別に会員費(年間)¥1,000が必要です。) |
加入手続き
お近くのPW安全協会会員店舗にて、保険案内パンフレットを準備しておりますので、ご照会ください。 |
加入月 |
保険料(円) |
1人乗り |
2人乗り以上 |
3月 |
21,000 |
24,000 |
4月 |
21,000 |
24,000 |
5月 |
21,000 |
24,000 |
6月 |
19,950 |
22,800 |
7月 |
18,900 |
21,600 |
8月 |
17,850 |
20,400 |
9月 |
16.800 |
19,200 |
10月 |
14,700 |
16,800 |
11月 |
12,600 |
14,400 |
12月 |
10,500 |
12,000 |
1月 |
8,400 |
9,600 |
2月 |
6,300 |
7.200 |
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| 補償のあらまし |
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1保険金をお支払いする損害 |
2保険金をお支払いする方法 |
対人賠償 |
加入依頼書に記載された水上オートバイ(以下「保険の対象である水上オートバイ」といいます。)の所有・使用・管理に起因して他人の生命・身体を害することにより法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金を支払います。
次の方が負担する損害賠償責任に限ります。
・記名被保険者(PW安全協会会員ご本人)
・記名被保険者の同居の親族で保険の対象である
水上オートバイを使用または管理中の者
・記名被保険者の承諾を得て保険の対象である
水上オートバイを使用または管理中の者
(修理・保管業者等は除きます。)
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【保険金】
次の(1)から(4)の合計額から免責金額(1事故あたりの自己負担額)10万円を控除した額を保険金額(1事故あたりの補償限度額)3,000万円を限度にお支払いします。
(1)損害賠償金
(2)事故発生時の損害防止軽減のための費用
(3)事故につき損害賠償請求できる場合の
権利保全のための費用
(4)損害の防止軽減のための措置を行った後に賠償責任の
ないことが判明した場合に、その措置のためにかかった
費用のうち、応急手当、護送、診療等に要した
緊急措置の費用およびあらかじめ引受保険会社の書面
による同意を得て支出した費用
【争訟費用】
損害賠償に関する争訟について、引受保険会社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、または調停に要した費用その他権利の保全・行使に必要な手続きを行うために要した費用をお支払いします。ただし、損害賠償金の額が保険金額(補償限度額)を超える場合には、保険金額の損害賠償金に対する割合を乗じたものをお支払いします
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| 団体保険関連 Q&A |
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団体保険に所有艇の複数艇を加入したい。PWSA年会費は1,000円? |
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PWSA年会費は加入者1会員として扱いますので、年会費は1,000円となります。 |
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何故PWSA会員に入会しないと補償の対象にならないのか? |
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PWSA対人賠償責任団体保険の契約はPWCの安全な利用を推進する団体であるPW安全協会と保険会社が契 約している団体保険です。従って団体の活動趣旨に賛同いただき特別賛助会員になっていただく必要があります。 |
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保険期間内の転売後の補償は? |
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転売時に補償は終了。譲り受人は中途月割り保険料にて加入は可能。 |
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保険加入手続き時に登録番号を間違えて記入したことに気づいた。変更手続き可能か? |
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変更手続き可能です。事務局までご連絡ください。 |
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一人のPWSA会員が複数の艇の保険に加入できるか? |
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加入可能です。個々に加入依頼書に該当艇の必要事項をご記入ください。 |
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年度途中で加入はできますか |
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中途月割り保険料で加入可能です。但し、保険満了期日は毎年3月1日になりますので、注意してください。 |
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保険加入艇を年度途中で転売した。保険料の返金手続きは? |
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保険料の返戻がございます。取扱代理店にご確認下さい。 |
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保険加入艇で事故を起こした。手続き方法は? |
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被保険者の方より、当保険の取扱代理店までご連絡ください。手続き書類を送付させて頂きます。 |
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保険付の新艇を購入したが、補償範囲を多くしたい。手続き可能か?(例:対物、搭乗者・・・) |
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PWSA対人賠償責任保険、PWSA対人賠償責任団体保険とも対人賠償責任のみ補償するものです。それ以外の補償(対人3000万円以上も含めて)の保険に加入する場合は別途個人で別の保険にご加入して頂く必要があります。 |
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期間内に複数回事故を起こしても限度額に変更は無いのか? |
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1事故あたりの限度額内で補償しておりますので、変更はありません。 |
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更新時に前年事故者のペナルティーまたは無事故割引の保険契約はできるのか? |
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個々の被保険者に対するペナルティー等はございませんが、契約全体としての損害率を勘案して次年度以降の保険料が決まります。 |
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PWSA対人賠償責任保険以外に他の賠償責任保険に重複加入することは可能ですか? |
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賠償保険に重複して加入することは可能です。但し、他の保険契約時に重複加入を問われた場合は申告してください。 |
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どこで加入申込みできますか? |
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PWSA会員販売店に用意しているPWSA対人賠償責任団体保険の案内パンフレットをご覧ください。手続き方法詳細を明記しております。 |
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保険料はいくらですか? |
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一人乗りモデル:21,000円、二人乗りモデル以上:24,000円です。PWSA非会員の方は年会費1,000円を保険料と合せてお支払いただくことで、団体保険をご利用できます。 |
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保険料をクレジットカードで決済できますか? |
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クレジットカード決済は扱っておりません。 |
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所有艇の船体識別番号/最大搭載人員が分からない、何かで確認できますか? |
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保険料及び対象艇を確認するうえで、船舶検査手帳/船舶検査証をご準備ください。 |
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保険証券は届きますか? |
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保険料払込の手続きをされてから約1ヶ月後にご自宅に加入者証をお届けします。 |
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示談交渉サービスはありますか? |
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保険会社が被害者の方と示談交渉を行なう「示談交渉サービス」はございません。従って、事故が発生した場合、保険会社の担当部署から助言に基づき、被保険者が被害者と示談交渉を進めていただくことになります。保険会社の承認を得ないで、示談交渉は保険金が支払われない場合があり、注意が必要です。 |
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対人賠償額3,000万円は一事故?2名が死亡した場合は6,000万円? |
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1事故3000万円が限度となりますので、2名でも計3000万円が補償の限度になります。 |
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通院費用、入院費用も保険支払対象?通院/入院の条件はあるのか? |
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通院費用、入院費用も支払の対象となります。症状固定するまでに要した費用+慰謝料等を限度額3000万円まで支払われます。 |
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この保険は所有者が入る保険?艇に入る保険? |
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艇に入る保険。 |
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操船者が所有者(記名被保険者)以外でも担保されるか? |
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被保険者(補償の対象となる方)については約款第2章第2条第3号に記名被保険者(主に操作する者)の承諾を得て被保険船舶を使用または管理するものと明記されているので補償される。 |
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加入者自身の怪我も対象ですか |
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補償の対象外です。対象とするには別途個人で保険に加入が必要です。取扱代理店にお問合せください。 |
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無免許の友人に貸した時の賠償責任は対象? |
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補償の対象(被害者保護)ですが、無免許と分かっていて操船させるのは幇助したとして、罰せられる恐れがあります。 |
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保険の適用期間は? |
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毎年3月1日から翌年の3月1日までの1年間です。中途加入も可能ですが、加入月から3月1日までの期間となります。 |
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知人を後部座席に乗せていて堤防に激突した、後部座席の知人が怪我をした。補償対象? |
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搭乗者の補償は対象外です。補償を得るには別途個人で保険に加入する必要があります。取扱代理店にお問合せください。 |
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保険に入っている艇で、自分(所有者)の子供を浅瀬で引いてしまった。保険支払対象? |
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同居親族間の補償は対象外です。第三者の場合は対象となります。 |
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加入PWC同志で衝突・負傷してしまった。相手のけがに対し夫々の賠償保険で補償対象? |
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補償の対象となります。 |
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ウェイクボートをしているときにボードをやっている人に怪我をさせたが保険の対象か? |
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被牽引(引き物遊具)に係る艇の事故は補償の対象外です。 |
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被保険者が友人に貸しているとき、遊泳中の被保険者に怪我をさせてしまった。 |
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補償の対象となります。 |
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艇を係留中に漂流して(無人)、遊泳者にぶつかり、怪我をさせてしまった。保険の対象か? |
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補償の対象になります。 |
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PWSA対人賠償責任保険と他の賠償保険を重複して契約している場合の補償は? |
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賠償額により保険金の支払が異なります。補償額未満の場合は、按分されます。 |
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競技中(競争中)の事故に対する補償は? |
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競技者間の事故については、競技参加者が危険を予め認識・承諾していると解されているため、法律上の賠償責任は通常発生しないと一般的にかんがえられています。したがって、賠償の対象外です。競技参加者以外の第三者(観客等)に対しても同様に法律上の賠償責任がない場合は補償の対象となりません。 |
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| 保険申込窓口 |
PW安全協会本部事務局
〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
株式会社カワサキモータースジャパン ジェットスキー営業部内
TEL:078-920-1091 FAX:078-928-4418 |
| お問い合わせ先・取扱代理店 |
株式会社カワサキライフコーポレーション明石事務所
〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
TEL:078-922-0363 FAX:078-922-7309
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| 引受保険会社 |
東京海上日動火災保険株式会社 神戸支店営業第二課
〒651-0175 兵庫県神戸市中央区海岸通7番
TEL:078-333-7225 FAX:078-333-7332 |
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この案内はPWSA対人賠償責任団体保険(正式名称:ヨット・モーターボート総合保険 団体契約)の概要について紹介したもです。保険の内容はパンフレットをご覧ください。 |