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ゲレンデ情報
中部地方 ※ここに載っているゲレンデ情報は一部です。
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代表的なルールの紹介
ルールの例(看板)
看板
パンフレットの例
木曽川の事例
木曽川の事例図
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長良川の事例(水上オートバイの規制について)
近年、アウトドアブームの普及により、県内の河川を取りまく環境は多様な変化を見せています。
河川の水面利用においては、水上オートバイの通航によって他の河川利用者、例えば水泳、水遊び、キャ ンプ、バーベキューなどの利用者と著しい近接・混在がみられる地区があります。 特に、問題が見られる岐阜市内の長良川において、昨年河川利用実態調査を実施しましたところ、 千鳥橋下流付近で、特に水遊び、バーベキュー等の河川利用者と水上オートバイ利用者との間に著しい 近接・混在が見られ、危険な状況であることが確認されました。
また、国土交通省木曽川上流工事事務所と県では、長良橋から上流の藍川橋の間における水上オート バイの問題について「長良川水上オートバイ等通航対策協議会」を設け、通航方法を検討しました。 その結果、より安全で快適な河川利用のため、水上オートバイの通航ルールを次のとおり定めましたので、 ルールを守り、みんなの長良川として楽しく利用しましょう。
なお、千鳥橋下流における通航規制は、河川法により平成13年7月20日から適用となります。
長良橋〜藍川橋間における通航規制
水上オートバイの通航ルール
A: 通航規制(河川法による規制)
区  間:千鳥橋から下流300m
規制内容:5月1日から10月31日まで終日通航禁止
 ただし左岸側(南側)20m幅は減速通航帯
違反した場合は、河川法の規定により罰せられます。
B: 通航規制(自主規制)
区  間:長良橋から鵜飼い大橋まで
規制内容:年間を通じて終日通航禁止
C: その他の通航規制(自主規制)
区  間:長良橋から藍川橋までの上記以外の区間
規制内容:年間を通じて、午後5時から翌日の午前11時まで通航禁止
■川を利用している他の人の邪魔をしないこと。
■漁業関係者の邪魔をしないこと。
■ゴミは持ち帰り、河川を汚さないこと。
■安全通航に心がけること。
鏡島大橋〜河渡橋周辺での通航規制
1.周知看板の設置
水上オートバイ利用者が車両で河原に乗り入れる主な3箇所に周知看板を設置し、水上オートバイの利用について、小紅渡船の航行時と鮎の産卵時期(9/15〜10/31)には乗り入れないよう、自粛による規制を呼びかけ、協力依頼を行います。
(9月10日頃設置予定)
2.関係機関への依頼
PW(パーソナルウォーター)安全協会中部地方本部(水上オートバイの製造メーカーを中心に販売店等を会員とする協会)へ自粛による規制について、協力依頼を行いました。
3.チラシの配布
チラシを作成し、PW(パーソナルウォーター)安全協会中部地方本部を通じて各販売店等へ設置いただき、ユーザーへのPRを行うとともに、現地での啓発活動を実施します。
4.今後の対応
「岐阜県河川環境保護検討協議会」の中で、水面や河川敷地の適正な利用と利用規制、河川及びその付近におけるゴミ問題等を含め幅広くご意見をお聞きし、水上オートバイの問題についても、条例などによる規制強化を含めた規制のあり方について、今後さらに検討を進める予定です。

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