PWSA - NPO法人 パーソナルウォータークラフト安全協会

ゲレンデ情報

関東地方

荒川

※ここに載っているゲレンデ情報は一部です。
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基本
注意点

荒川における船舶の通航方法

河川舟運を活性化するにあたっては、船舶相互間の調整や、河川環境との調和などを図っていく必要があります。このためには、船舶が荒川を通航するにあたって守るべきルールを定めておく必要があります。この「ルール」が「船舶の通航方法」です。
平成13年4月1日から施行しています。

※区域図

  1. この通航方法は、河川舟運促進区域の河口~秋ヶ瀬取水堰の区間に適用されます。
  2. 河川舟運促進区域では、河川管理上の秩序ある河川使用の調整、河川環境の保全等を図るため、船舶等が守るべき通航方法を定めています。

※通航方法の法的位置づけ

●関東地方整備局公示

荒川における船舶の通航方法は、河川管理者である国土交通省が、河川法第28条及び河川法施行令第16条の2第3項の規定に基づいて定めるものです。策定にあたっては、学識経験者、沿川自治体、水面利用をされている方々、沿川地域にお住まいの方々などにご意見を伺いつつ作成しました。
なお、この通航方法は、水面利用や河川環境の状況の変化等を適切に反映できるよう、適宜その内容を点検し、必要に応じて変更していきます。

詳細
情報
荒川下流河川事務所(河川・河川敷の利用)

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