| Q1. 規制水域はどんなところが規制されているのか? |
琵琶湖全体で16箇所の航行規制水域として指定されました。(滋賀県HP参照してください)
条例では騒音抑止を主体に規制水域が決められています。住宅集合地、学校など教育施設、病院や福祉施設など静穏を要求される地区が規制対象になっています。その他、知事が認めた地区が対象になりますが住民の意向や審議会の審議が必要になります。 |
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Q2. 航行規制される範囲はどのようになっているか? |
| 沖合いの範囲(上限)は湖岸の河川境界線から350m以内が航行禁止水域になっています。これは、95dB(A)のPWCが同時に25台同時走行した場合に湖岸からの騒音レベルが住宅地の環境騒音要求値である65dB(A)に達するに必要な距離から定めたものです。湖岸線に沿った巾方向の指定は、規則で夫々の地先で決められます。マナーブックの400mガイドラインも併用するとの判断がありますのでこの点もご注意ください |
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| Q3. 航行規制された範囲での走行が可能である場合はあるか? |
湖岸等から移動のため、低速で騒音が迷惑にならない程度で引き波を立てない範囲での航行は許される事になります。
原則として湖岸からの最短距離での離発着は可能です。あくまでも保管場所からの移動や、規制水域を抜けるための行為であってこの水域でのエンジン付きのマリンプレー(遊走)は出来ません。
また人命救助や、艇による作業など予め許可を受けた艇に関しては除外される場合がありますので、県に相談して下さい。 |
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| Q4. |
自治体や観光協会の催事や各種団体・機関の催事の会場が規制水域内や一部範囲にかかる場合はどうすればよいか? |
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| 催事を企画・計画する時点で予め滋賀県や地元自治体にお尋ね下さい。 志賀町観光協会・PW安全協会からの規制除外要請に対して悲観的な判断をしている状況です |
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| Q5. |
保管ではなく、トレーラーや可搬送車で湖岸まで乗り付け規制水域を通過する場合は騒音や引き波に注意すれば過走行は可能であるか?
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| 駐車問題や、迷惑走行にならなければ問題無い最短距離の通過のみで最徐行が要求されているマリンプレーはできません。 |
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| Q6. 航行禁止水域で航行やマリンレジャーを実施した場合どんなことになるのか? |
条例違反になります。今回の条例で唯一罰則規定があります。
第26条 30万円以下の罰金の科料となります。主要な水域に監視員が設置され違反者には航行禁止命令が出されます。司法権迄委任されているかは不明。 |