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PWCは横転、再航走を繰り返して使用できると言うその特殊な操縦特性に照らして、特に制定された「水上オートバイ特殊基準」に基づき一定の航行区域がさだめられています。PWCの場合、このような特殊な運動性能・機能のため、陸岸から2海里以内に限定されています。 |
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主なゲレンデとして、北海道の洞爺湖、東北地区の十和田湖、猪苗代湖、関東地区の荒川、逗子湾、相模湾、富津岬、利根川、中部地区の木曽川馬飼ビーチ、三河湾、伊勢湾、関西地区の二色浜、淀川一ツ屋地区、琵琶湖、中国地区の高梁川、九州地区の遠賀川、博多湾等が挙げられます。詳しいゲレンデ情報は、販売店に御問い合わせください。又、PWSAホームぺージにも掲載しておりますのでご参考ください。 |
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平成23年4月に滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例が改正されました。
プレジャーボートの従来型2サイクルエンジンの特例措置については平成23年3月末で終了し、従来型2サイクルエンジンは、琵琶湖では使用できません。
4サイクルエンジンまたは環境対策型2サイクルエンジンを搭載したプレジャーボートが使用できます。
(平成24年10月からは、県が交付する適合証の表示が必要となります。)
また、騒音を防止するため、航行規制水域が指定されています。
詳しくは、滋賀県琵琶湖レジャー対策室にお問い合わせください。
業界としては、4サイクルエンジンまたは環境対策型2サイクルエンジンを搭載したモデルの開発と普及に注力し、健全なマリンレジャーの継続を図ってまいります。
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ウエイクボード等のスポーツは、操縦者、後方を向いて座る見張り役の同乗者、プレーヤーの3人でおこなうため、3人乗り以上のPWCが必要です。見張り役は後方の安全確認をしてください。 |
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