PW安全協会
PWC HOW TO ボート免許 ゲレンデ情報 会員一覧 PWC FAQ FRP廃船リサイクルシステム 改造と検査
過去の記事
和歌山水上オートバイ安全協議会規約
第1条 (名称) この協議会は和歌山水上オートバイ安全協議会という。
第2条 (目的) 協議会は片男波・浜の宮海水浴場周辺海域で水上オートバイを楽しむ利用者(以下「利用者」という)の安全意識及びマナーの向上を図り、安全な海域レジャーの推進を図るとともに、地元漁業者、自治会、管理者との間で生じる問題の円滑な解決を目指し、よりよい海域環境づくりに資することを目的とする。
第3条 (事業) 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.水上オートバイ利用者のルールの遵守とマナーの向上のための啓発及び広報
2.禁止・規制エリアでの走行に対しての安全指導及び監視
3.講習会等の開催
4.その他前条の目的達成に必要な事業
第4条 (組織) 協議会は、水上オートバイ販売業者、愛好者その他協議会の目的に賛同する者をもって構成する。
1.協議会の会務を処理するため次の役員を置く 会長1名 会計1名
第5条 (職務) 会長は会を代表し、会務を総理する
会計は会の経費の経理にあたる
役員の任期は1ヵ年とし、留任を妨げない
第6条 (会費) この会の経費は、次の収入をもってあてる。
1.会費 2.寄付金 3.その他の収入
第7条 (雑則) この規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議のうえ定める
附則
この規約は平成15年5月7日から適用する。
<< BACK

過去の記事 PW安全協会TOP
Copyright(C) PWSA All rights reserved.