第31条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
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設立当初の財産目録に記載された資産 |
| ・ |
入会金及び会費 |
| ・ |
寄付金品 |
| ・ |
財産から生じる収入 |
| ・ |
事業に伴う収入 |
| ・ |
その他の収入 |
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第32条
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。
第33条
この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第34条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
第35条
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計、その他の事業に関する会計の2種とする。
第36条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、理事会の議決を経て、次の総会に報告することとする。
第37条
| 1. |
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。 |
| 2. |
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 |
第38条
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第39条
| 1. |
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 |
| 2. |
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
第40条
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第41条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。 |